2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
もちろん、親の病院を、病院というか医院を継がれた方もおられますから一概に言えませんが、いろんな形で形態は違いますので一概に比べられないとは思いますが、ただ言えますのは、勤務医もいろんな例えば研修会等々出ていただいていると思いますけれども、確かに開業医、見ておりますと、通常、常勤勤務医の場合で大体九百六十時間超が四百、あっ、ごめんなさい、四割おられると、年間でありますが。
もちろん、親の病院を、病院というか医院を継がれた方もおられますから一概に言えませんが、いろんな形で形態は違いますので一概に比べられないとは思いますが、ただ言えますのは、勤務医もいろんな例えば研修会等々出ていただいていると思いますけれども、確かに開業医、見ておりますと、通常、常勤勤務医の場合で大体九百六十時間超が四百、あっ、ごめんなさい、四割おられると、年間でありますが。
令和元年医師の勤務実態調査によれば、病院常勤勤務医の実に四割近くが年九百六十時間を超える時間外・休日労働をしているとされており、本法律案における上限規制の特例が現状追認となり、過労死を招きかねない点を懸念していますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
現状では、病院勤務、病院常勤勤務医の約四割が年九百六十時間超、約一割が年千八百六十時間超の時間外・休日労働を行っており、まずは年九百六十時間以内を目標に労働時間短縮の取組を進めるため、医療勤務環境改善支援センター等による支援に取り組んでまいります。 さらに、時間外・休日労働が年九百六十時間以内を達成した医療機関においても、更なる環境改善に取り組んでいただくため、支援を継続してまいります。
御指摘の検討会に提出いたしました資料につきましては、医師の勤務実態を把握するために労働時間等の調査を行いまして、病院常勤勤務医の約四割が九百六十時間を超えて、また、約一割が年千八百六十時間を超えて時間外・休日労働を行っているという結果が示されたものでございますが、この調査につきましては、三六協定との関係などについて問うたものではございませんので、三六協定違反の実態を把握するというものにはなってございません
ところが、この間、厚労省の検討会で出されている資料では、病院常勤勤務医の約四割が年九百六十時間超働いている、一割が年千八百六十時間超の時間外・休日労働ということですから、これは三六協定違反が常態化しているということなんじゃないですか。
非常勤の職員のところのカウントの仕方についてなんですが、常勤職員が勤務すべき時間数で割った数値を職員数とするというふうに規定をされているということですので、事業者が、例えば四時間が常勤勤務の、常勤職員の勤務すべき所定労働時間であると規定をすれば、一人八時間の方でも二人というふうにカウントできるんじゃないかという御指摘があったんです。
ですから、まず五日間の常勤勤務がお願いをしたいということで、さらにそこに宿日直ということも入ってきますので、現実的にはほぼ常勤で、専念義務が国家公務員としてあるということだと思います。
御指摘のとおり、二〇二二年度に五千名体制、二千二十名程度増員するわけでございますけれども、この配置基準につきましては、常勤勤務を要する職として職員の配置を想定をいたしておりまして、そういった前提の下に、新プランにおきましてはそのために必要な地方交付税措置が講じられております。また、実態といたしましても、児童福祉司につきましては九九・一%が常勤職員となっております。
○政府参考人(土屋喜久君) 今御指摘いただきましたように、この四月一日までの採用数の合計は二千七百五十五・五人となっておりますが、その中で、各府省において、任意の聞き取りという形ではございますが、把握した限りでは、採用した方の入職経路は、主に民間からの転職であるとか、公務部門非常勤、非常勤勤務からの転職であるとか、ハローワーク経由で応募をした、あるいは就労支援機関経由で応募をしたというような方々がいらっしゃるという
定員管理の対象としている官職は、常勤勤務を要する職で、かつ、恒常的に置く必要がある職ということになります。総定員法で定める上限の枠内で厳格な管理を行っているということであります。 他方、非常勤職員は、常勤勤務を要しない職であるか、恒常的に置く必要がない職であることから、恒常的な業務を行う定員管理対象の官職とは業務の性質や職務の内容が異なっております。
さっき、数字で、常駐の場合とそれからそうでない場合というのがありますが、非常勤勤務をもって配置済みに扱われるケースもあります。改善に向けた方針を教えてください。
これは第三者認証制度についての資料なのですが、皆さん御覧いただきたい右下にあります登録認証機関という欄なんですけど、私も現在、病院で非常勤勤務をしておりますが、これ全く知らなかったことなんですが、日本は一年で医療機器を二千品目以上、ここの右下にあります十三の登録認証機関で登録、認証を行っているんです。
やっぱり、私は心療内科というところでまだ非常勤勤務をしておりまして、サプリメントで睡眠とかそういうもの、ストレス緩和というようなことを是非強化して、強い商品を作っていっていただき、高度なレベルのルール内での自由貿易、だから、今やっていることは、アメリカも、あなたも入らないと損ですよというふうに持っていくにはどうしたらいいかと、外務省の人は頭の体操をしているということをおっしゃっていまして、あれは白人世界
これは、国家公務員退職手当法二条で、退職手当の支給は、常勤勤務に服することを要することを基本とするが、これら以外の職員でも、その勤務形態が常勤の職員に準ずるもの、勤務日が十八日以上ある月が引き続いて六カ月を超えた非常勤職員等については支給されることになっている、こうなっているわけです。
医療保護入院する患者が年間約十四万人、全国で精神保健医が一万三千人、うち病院常勤勤務は六千七百人にすぎず、二名体制への移行は負担が大き過ぎると聞いているんですが、しかし、毎月七、八人の患者を受け持つと二名体制もできるんではないか。つまり、一人の人間だけが自分の患者さんとかでやるんじゃなくて、もう一つの、もう一人のセカンドオピニオンの判断ももらいながらきちっとやっていくということが必要ではないか。
また、その他、ドイツ、フランス、スウェーデン、様々な地方議会議員の年金制度というものを構築しておりますが、是非、衆議院の方でもこの議論はあったと思います、地方議員を今後地方公務員の共済に加入できる制度をつくるべきではないかという質問に対して、大臣ほか政府からの答弁は、地方公務員の共済組合というものは常勤勤務することを原則にしているので今の地方議員にはそぐわないんですという御答弁だったかと思いますが、
関連して、今度の法改正で防衛大臣補佐官を政治任用するとか非常勤勤務にするとかということにもお触れいただければありがたいなと思っています。
ただし、今までの非常勤勤務がうれしい人はこのまま勤めていてもよいようにします。 この職員の人員の基準は、センターでは管内人口二万人当たり一人の消費生活主事、都道府県の本庁では管内人口十万人当たり一人の消費生活主事が任務を担います。この人数を国の基準で決めます。そして、学校の先生が近くの学校に転勤するように、近くのセンターに転勤しながら昇進をしていきます。
窓口に経営相談に行ったところ、担当者は非常勤勤務で週二日しか出てこない、そういうところもありまして、窓口の体制が十分に整備されていないと。
藤田病院における昨年四月からの診療体制を振り返ってみますと、四月には皮膚科医が開業してしまい、現在は週一日だけの非常勤勤務医による診療となっています。九月には内科の二名の非常勤勤務医が開業し、十月にはさらに二名の常勤医が開業、退職してしまい、地域住民には大きな不安と動揺を与えました。
なお、短時間勤務というのは、再任用短時間勤務職員と同様に、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職員に比べて短いことだと、こういうふうに理解をしているわけですけれども、それでいいのかということと、また新たな職の創設ということも改正をされているわけですけれども、他の職における任用にこの新たな職の創設が影響を与えるんではないかという危惧もあるんですけれども、その辺について、基本的には影響を与えるものではないというふうに
現在の弁護士法三十条二項は、常勤勤務を要する公務員を兼務する場合には、その間弁護士の職務は行ってはならないと規定されているわけでございますが、弁護士法人の社員が常勤公務員を兼務する場合、これは社員をやめなければならないのか。となれば、活動領域拡大の障害にもなってくるわけですが、これについては、弁護士法人を脱退しなければならないのかという点についてはいかがでございますか。